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第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(改善命令)
第24条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が第18条の規定に違反していると認めるときは、
その登録送信適正化機関に対し、
同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと 又は 特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
次条 (第25条(登録の取消し等))

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