6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第25条 (登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第25条
総務大臣 及び
内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
1
第15条第1号 又は
第3号に該当するに至ったとき。
2
第19条から第21条まで、第22条第1項 又は
次条の規定に違反したとき。
3
正当な理由がないのに第22条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4
前2条の規定による命令に違反したとき。
5
不正の手段により第14条第1項の登録を受けたとき。