6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第25条 (登録の取消し等)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(登録の取消し等)
第25条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、
又は 期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部 若しくは 一部の停止を命ずることができる。
 第15条第1号 又は 第3号に該当するに至ったとき。
 第19条から第21条まで、第22条第1項 又は 次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第22条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第14条第1項の登録を受けたとき。
次条 (第26条(帳簿の記載))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト