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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(帳簿の記載)
第26条   登録送信適正化機関は、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
帳簿を備え、
特定電子メール等送信適正化業務に関し
総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。
次条 (第27条(公示))

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