6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第26条 (帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第26条
登録送信適正化機関は、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
帳簿を備え、
特定電子メール等送信適正化業務に関し
総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
帳簿を備え、
特定電子メール等送信適正化業務に関し
総務省令・内閣府令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。