6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第27条 (公示)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第3章 登録送信適正化機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(公示)
第27条   総務大臣 及び 内閣総理大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
 第14条第1項の登録をしたとき。
 第19条の規定による届出があったとき。
 第21条の規定による届出があったとき。
 第25条の規定により第14条第1項の登録を取り消し、 又は 特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。
次条 (第28条(報告 及び 立入検査))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト