6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第27条 (公示)
(公示)
第27条
総務大臣 及び
内閣総理大臣は、
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
次に掲げる場合には、
その旨を官報に公示しなければならない。
1
第14条第1項の登録をしたとき。
2
第19条の規定による届出があったとき。
3
第21条の規定による届出があったとき。
4
第25条の規定により第14条第1項の登録を取り消し、 又は
特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。