6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第15条 (欠格条項)
(欠格条項)
第15条
次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の登録を受けることができない。
前条第1項の登録を受けることができない。
1
この法律 又は
この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は
執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2
第25条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3
法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの