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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(欠格条項)
第15条   次の各号のいずれかに該当する者は、
前条第1項の登録を受けることができない。
 この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第25条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
次条 (第16条(登録基準))

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