6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 編章別条文 > 第5章 罰則
(1年以下の懲役)
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第33条
第25条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、
1年以下の懲役 若しくは 100万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
1年以下の懲役 若しくは 100万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(同前−1年以下の懲役A)
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第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
1
第5条の規定に違反した者
2
第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
(100万円以下の罰金)
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第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
100万円以下の罰金に処する。
1
第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
2
第28条第1項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避した者
(30万円以下の罰金)
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第36条
次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
30万円以下の罰金に処する。
1
第21条の規定による届出をせず、 又は
虚偽の届出をした者
2
第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、 若しくは
虚偽の記載をし、 又は
帳簿を保存しなかった者
3
第28条第2項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避した者
(両罰規定)
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第37条
法人の代表者 又は
法人 若しくは
人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1
第34条 3000万円以下の罰金刑
2
第33条、第35条 又は
前条 各本条の罰金刑
(20万円以下の過料)
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第38条
第22条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
若しくは 虚偽の記載をし、
又は 正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、
20万円以下の過料に処する。
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
若しくは 虚偽の記載をし、
又は 正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、
20万円以下の過料に処する。