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第5章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(1年以下の懲役)    条文別へ
第33条   第25条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、
1年以下の懲役 若しくは 100万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(同前−1年以下の懲役A)    条文別へ
第34条   次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
 第5条の規定に違反した者
 第7条の規定による命令第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
(100万円以下の罰金)    条文別へ
第35条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
 第7条の規定による命令第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
 第28条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者
(30万円以下の罰金)    条文別へ
第36条   次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
 第21条の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、 若しくは 虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかった者
 第28条第2項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者
(両罰規定)    条文別へ
第37条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第34条 3000万円以下の罰金刑
 第33条、第35条 又は 前条 各本条の罰金刑
(20万円以下の過料)    条文別へ
第38条   第22条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
若しくは 虚偽の記載をし、
又は 正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、

20万円以下の過料に処する。

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