6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第36条 (30万円以下の罰金)
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(30万円以下の罰金)
第36条   次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
 第21条の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、 若しくは 虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかった者
 第28条第2項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者
次条 (第37条(両罰規定))

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