6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第36条 (30万円以下の罰金)
(30万円以下の罰金)
第36条
次の各号のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
30万円以下の罰金に処する。
1
第21条の規定による届出をせず、 又は
虚偽の届出をした者
2
第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、 若しくは
虚偽の記載をし、 又は
帳簿を保存しなかった者
3
第28条第2項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避した者