6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第37条 (両罰規定)
(両罰規定)
第37条
法人の代表者 又は
法人 若しくは
人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1
第34条 3000万円以下の罰金刑
2
第33条、第35条 又は
前条 各本条の罰金刑