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(両罰規定)
第37条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第34条 3000万円以下の罰金刑
 第33条、第35条 又は 前条 各本条の罰金刑
次条 (第38条(20万円以下の過料))

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