6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第38条 (20万円以下の過料)
(20万円以下の過料)
第38条
第22条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
若しくは 虚偽の記載をし、
又は 正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、
20万円以下の過料に処する。
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
若しくは 虚偽の記載をし、
又は 正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、
20万円以下の過料に処する。