6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第34条 (同前−1年以下の懲役A)
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(同前−1年以下の懲役A)
第34条   次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
 第5条の規定に違反した者
 第7条の規定による命令第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
次条 (第35条(100万円以下の罰金))

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