6色分け六法
>
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第34条 (同前−1年以下の懲役A)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
全条文
全編章
第5章 罰則
全条文
編章別条文→
← 前章
(同前−1年以下の懲役A)
第34条
次の各号
のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
1
第5条の規定に違反した者
2
第7条の規定による命令
(
第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く
。)
に違反した者
次条 (第35条(100万円以下の罰金))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト