6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第35条 (100万円以下の罰金)
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(100万円以下の罰金)
第35条   次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
 第7条の規定による命令第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
 第28条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者
次条 (第36条(30万円以下の罰金))

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