6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第35条 (100万円以下の罰金)
(100万円以下の罰金)
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、
100万円以下の罰金に処する。
100万円以下の罰金に処する。
1
第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
2
第28条第1項の規定による報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避した者