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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第33条 (1年以下の懲役)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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第5章 罰則
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(1年以下の懲役)
第33条
第25条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、
1年以下の懲役
若しくは
100万円以下の罰金に処し、
又は
これを併科する。
次条 (第34条(同前−1年以下の懲役A))
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