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(外国執行当局への情報提供)
第30条  総務大臣は、
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)
に対し、
その職務
この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)
の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2項  前項の規定による情報の提供については、
当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、
かつ、 次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)
又は 審判(同項において「捜査等」という。)
に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3項  総務大臣は、
外国執行当局からの要請があったときは、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、 又は 当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項  総務大臣は、
前項の同意をする場合においては、
あらかじめ
同項第1号 及び 第2号に該当しないことについて
法務大臣の確認を
同項第3号に該当しないことについて
外務大臣の確認を
それぞれ受けなければならない。
次条 (第31条(権限の委任等))

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