6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第32条 (経過措置)
(経過措置)
第32条
この法律の規定に基づき
命令を制定し、 又は 改廃するときは、
その命令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。
命令を制定し、 又は 改廃するときは、
その命令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、
所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)
を定めることができる。