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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(経過措置)
第32条   この法律の規定に基づき
命令を制定し、 又は 改廃するときは、

その命令で、
その制定 又は 改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。
を定めることができる。
次条 (第33条(1年以下の懲役))

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