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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(措置命令)
第7条   総務大臣 及び 内閣総理大臣架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては総務大臣は、
送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、
第3条 若しくは 第4条の規定を遵守していないと認める場合
又は 送信者情報を偽った電子メール 若しくは 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、
電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、

当該送信者これらの電子メールに係る送信委託者が当該電子メールの送信に係る第3条第1項第1号 又は 第2号の通知の受領、同条第2項の記録の保存その他の当該電子メールの送信に係る業務の一部を行った場合であって、当該電子メールの送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき事由があると認められるときは当該送信者 及び 当該送信委託者
に対し、
電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
次条 (第8条(総務大臣 又は 内閣総理大臣に対する申出))

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