6色分け六法  >  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  > 条文別 > 第8条 (総務大臣 又は 内閣総理大臣に対する申出)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
第2章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(総務大臣 又は 内閣総理大臣に対する申出)
第8条  特定電子メールの受信をした者は、
第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣 又は 内閣総理大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2項  次の各号に掲げる大臣は、
前項の規定による申出を受けたとき当該申出が総務大臣 及び 内閣総理大臣に対するものであるときを除く。は、
速やかに、
その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 総務大臣 内閣総理大臣
 内閣総理大臣 総務大臣
3項  電子メール通信役務を提供する者は、
第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
4項  総務大臣 又は 内閣総理大臣は、
第1項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
5項  総務大臣は、
第3項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
次条 (第9条(苦情等の処理))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト