(総務大臣 又は
内閣総理大臣に対する申出)
第8条
特定電子メールの受信をした者は、
第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣 又は 内閣総理大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣 又は 内閣総理大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2項
次の各号に掲げる大臣は、
前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣 及び 内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、
速やかに、
その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣 及び 内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、
速やかに、
その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1
総務大臣 内閣総理大臣
2
内閣総理大臣 総務大臣
3項
電子メール通信役務を提供する者は、
第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、
総務大臣に対し、
適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
4項
総務大臣 又は
内閣総理大臣は、
第1項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第1項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
5項
総務大臣は、
第3項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第3項の規定による申出を受けたときは、
必要な調査を行い、
その結果に基づき必要があると認めるときは、
この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。