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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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第2章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
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(苦情等の処理)
第9条
特定電子メールの送信者は、
その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、
誠意をもって、
これを処理しなければならない。
次条 (第10条(電気通信事業者による情報の提供
及び
技術の開発等))
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