(電気通信事業者による情報の提供 及び
技術の開発等)
第10条
電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、
その役務の利用者に対し、
特定電子メール、
送信者情報を偽った電子メール
又は 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)
による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
その役務の利用者に対し、
特定電子メール、
送信者情報を偽った電子メール
又は 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)
による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
2項
電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発 又は 導入に努めなければならない。
特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発 又は 導入に努めなければならない。