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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律    全条文     全編章
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(表示義務)
第4条   送信者は、
特定電子メールの送信に当たっては、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
次に掲げる事項
前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては第2号に掲げる事項を除く。)
が正しく表示されるようにしなければならない。
 当該送信者当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は当該送信者 又は 当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者の氏名 又は 名称
 前条第3項本文の通知を受けるための電子メールアドレス 又は 電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの
 その他総務省令・内閣府令で定める事項
次条 (第5条(送信者情報を偽った送信の禁止))

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