6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第4条 (表示義務)
(表示義務)
第4条
送信者は、
特定電子メールの送信に当たっては、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
次に掲げる事項(前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる事項を除く。)
が正しく表示されるようにしなければならない。
特定電子メールの送信に当たっては、
総務省令・内閣府令で定めるところにより、
その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
次に掲げる事項(前条第3項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第2号に掲げる事項を除く。)
が正しく表示されるようにしなければならない。
1
当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者 又は
当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名 又は
名称
2
前条第3項本文の通知を受けるための電子メールアドレス 又は
電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの
3
その他総務省令・内閣府令で定める事項