6色分け六法
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
> 条文別 > 第6条 (架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第6条
送信者は、
自己 又は 他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、
架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
自己 又は 他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、
架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。