6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第1条 (目的)
(目的)
第1条
この法律は、
電子署名 及び 電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、
電子署名 及び 電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、
もって住民の利便性の向上 並びに 国 及び 地方公共団体の行政運営の簡素化 及び 効率化に資することを目的とする。
電子署名 及び 電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、
電子署名 及び 電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、
もって住民の利便性の向上 並びに 国 及び 地方公共団体の行政運営の簡素化 及び 効率化に資することを目的とする。