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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 認証事務管理規程等    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(認証事務管理規程)    条文別へ
第39条  機構は、
この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)
に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、
総務大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項  総務大臣は、
前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、
機構に対し、
これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)    条文別へ
第40条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、
保存しなければならない。
(報告書の公表)    条文別へ
第41条   機構は、
毎年少なくとも1回、
第18条第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 及び 対応証明書の発行の番号の提供の状況
並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 及び 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況
について、

総務省令で定めるところにより、
報告書を作成し、
これを公表するものとする。
(監督命令)    条文別へ
第42条   総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告 及び 立入検査)    条文別へ
第43条  総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、
又は その職員に、
機構の事務所に立ち入り、
認証事務の実施の状況 若しくは 設備、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、 若しくは 関係者に質問させることができる。
2項  前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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