(報告 及び
立入検査)
第43条
総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、
又は その職員に、
機構の事務所に立ち入り、
認証事務の実施の状況 若しくは 設備、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、 若しくは 関係者に質問させることができる。
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、
又は その職員に、
機構の事務所に立ち入り、
認証事務の実施の状況 若しくは 設備、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、 若しくは 関係者に質問させることができる。
2項
前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項
第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。