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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第3章 認証業務情報等の保護    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(認証業務情報の安全確保)    条文別へ
第44条  機構が
署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報 及び 署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに 利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報 及び 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(以下「認証業務情報」という。)
の電子計算機処理等を行うに当たっては、
機構は、
当該認証業務情報の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他の当該認証業務情報の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が
受託した業務を行う場合

について準用する。
(認証業務情報の利用 及び 提供の制限)    条文別へ
第45条   機構は、
次に掲げる場合を除き、
認証業務情報を
利用し、 又は 提供してはならない。
 第11条から第14条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
 第18条第1項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
 第18条第2項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録 及び 利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第30条から第33条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第37条第1項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
 第37条第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
(認証業務に関する情報の適正な使用)    条文別へ
第46条   機構 及び 市町村長は、
認証業務 及び これに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を
認証業務 及び これに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
(機構の役職員等の秘密保持義務)    条文別へ
第47条  署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務
又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務
に従事する機構の役員 若しくは 職員
地方公共団体情報システム機構法第26条第1項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)
又は これらの職にあった者は、
その事務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  機構から
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等の委託
二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員
又は これらの者であった者は、

その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(市町村の職員等の秘密保持義務)    条文別へ
第48条  署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 又は 職員であった者は、
その事務に関して知り得た署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  市町村長から署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)    条文別へ
第49条  機構の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
2項  市町村長の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)    条文別へ
第50条  第18条第1項から第3項までの規定により
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号
(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名検証者等は、
受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
3項  第20条第1項の規定による回答を受けた署名確認者が
同項の規定により受けた回答
(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名確認者は、
受領した回答の漏えいの防止
その他の当該受領した回答の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
4項  前項の規定は、
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
(利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)    条文別へ
第51条  第37条第1項 又は 第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該利用者証明検証者は、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が
受託した業務を行う場合

について準用する。
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限等)    条文別へ
第52条  署名検証者は、
第19条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
2項  利用者証明検証者である署名検証者は、
利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第18条第3項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、
当該対応証明書の発行の番号の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
3項  団体署名検証者は、
第20条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、
当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認 及び 回答以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
4項  署名確認者は、
第21条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した回答を利用するものとし、
受領した回答の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限)    条文別へ
第53条   利用者証明検証者は、
第38条第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)    条文別へ
第54条  受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
3項  前2項の規定は、
署名確認者について準用する。
この場合において、
前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。
(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等)    条文別へ
第55条  受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等)    条文別へ
第56条  署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けて行う受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、 又は 不当な目的に使用してはならない。
2項  前項の規定は、
署名確認者について準用する。
この場合において、
同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)    条文別へ
第57条   利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けて行う受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、 又は 不当な目的に使用してはならない。
(自己の認証業務情報の開示)    条文別へ
第58条  何人も、
機構に対し、
自己に係る認証業務情報について、

政令で定める方法により、
その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)
を請求することができる。
2項  機構は、
前項の開示の請求があったときは、
当該開示の請求をした者に対し、
政令で定める方法により、
当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。
(開示の期限)    条文別へ
第59条  前条第2項の開示は、
当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
2項  機構は、
事務処理上の困難
その他正当な理由により
前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、

同項に規定する期間内に、
当該開示の請求をした者に対し、
同項の期間内に開示をすることができない理由 及び 開示の期限を
政令で定める方法により
通知しなければならない。
(開示の手数料)    条文別へ
第60条   機構は、
第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、
機構が
総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
(自己の認証業務情報の訂正等)    条文別へ
第61条  機構は、
第58条第2項の規定により開示を受けた者から、
政令で定める方法により、
当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部 又は 一部の
訂正、追加 又は 削除
(以下この条において「訂正等」という。)
を求められた場合には、
遅滞なく調査を行い、
その結果に基づき、
当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2項  機構は、
前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、
遅滞なく、
その旨
訂正等を行ったときはその内容を含む。)
を政令で定める方法により通知しなければならない。
(苦情処理)    条文別へ
第62条   機構 及び 市町村長は、
この法律の規定により機構 及び 市町村が処理する事務の実施に関する苦情の
適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)    条文別へ
第63条  機構、署名検証者等、署名確認者 又は 利用者証明検証者以外の者は、
何人も、

業として、
署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース
自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、
当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの
を構成してはならない。
2項  総務大臣は、
前項の規定に違反する行為が行われた場合において、
当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、

当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、
又は 当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
3項  総務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
その者に対し、
期限を定めて、
当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告 及び 検査)    条文別へ
第64条  総務大臣は、
前条第2項 又は 第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、
その必要と認められる範囲内において、
同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、
必要な事項に関し報告を求め、
又は その職員に、
同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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