(署名用電子証明書 又は
利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)
第63条
機構、署名検証者等、署名確認者 又は
利用者証明検証者以外の者は、
何人も、
業として、
署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、
当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの
を構成してはならない。
何人も、
業として、
署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、
当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの
を構成してはならない。
2項
総務大臣は、
前項の規定に違反する行為が行われた場合において、
当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、
当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、
又は 当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
前項の規定に違反する行為が行われた場合において、
当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、
当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、
又は 当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
3項
総務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
その者に対し、
期限を定めて、
当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
その者に対し、
期限を定めて、
当該勧告に従うべきことを命ずることができる。