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(報告 及び 検査)
第64条  総務大臣は、
前条第2項 又は 第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、
その必要と認められる範囲内において、
同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、
必要な事項に関し報告を求め、
又は その職員に、
同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
次条 (第65条(総務大臣の援助等))

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