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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
電子署名 及び 電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、
電子署名 及び 電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、
もって住民の利便性の向上 並びに 及び 地方公共団体の行政運営の簡素化 及び 効率化に資することを目的とする。
(定義)    条文別へ
第2条  この法律において
「電子署名」とは、
電子署名 及び 認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名であって、
総務省令で定める基準に適合するものをいう。
2項  この法律において
「電子利用者証明」とは、
電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、
当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、
総務省令で定める基準に適合するものをいう。
3項  この法律において
「認証業務」とは、
署名認証業務 及び 利用者証明認証業務をいう。
4項  この法律において
「署名認証業務」とは、
自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)
第17条第4項に規定する署名検証者 又は 同条第6項に規定する団体署名検証者
の求めに応じて行う署名利用者検証符号
当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)
が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
5項  この法律において
「利用者証明認証業務」とは、
自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)
又は 第36条第2項に規定する利用者証明検証者
の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号
当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)
が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。
第2章 認証業務    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 署名認証業務    編章別条文→     ↑先頭へ
第1款 署名用電子証明書    編章別条文→     ↑先頭へ
(署名用電子証明書の発行)    条文別へ
第3条  住民基本台帳に記録されている者は、
その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。)
の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。)
を経由して、
機構に対し、
自己に係る署名用電子証明書
署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
の発行の申請をすることができる。
2項  前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、
その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、
政令で定めるところにより、
当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項
同号に掲げる事項については住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)
を提出しなければならない。
3項  住所地市町村長は、
前項の規定により申請書の提出を受けたときは、
申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)
をするものとし、
署名利用者確認のため、
総務省令で定めるところにより、

これを証明する書類の提示 又は 提出を申請者に求めることができる。
4項  住所地市町村長は、
前項の規定により署名利用者確認をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者の署名利用者符号 及び これと対応する署名利用者検証符号を作成し、
これらを当該申請者の個人番号カード
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第22条第4項において同じ。)
その他の総務省令で定める電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
に記録するものとする。
5項  住所地市町村長は、
前項の規定による記録をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者に係る申請書の内容 及び 署名利用者検証符号を
機構に通知するものとする。
6項  前項の規定による通知を受けた機構は、
総務省令で定めるところにより、
機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、
これを住所地市町村長に通知するものとする。
7項  前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、
総務省令で定めるところにより、
当該通知に係る署名用電子証明書を
第4項の電磁的記録媒体に記録して
申請者に提供するものとする。
8項  第5項の規定による申請書の内容 及び 署名利用者検証符号の通知
並びに 第6項の規定による署名用電子証明書の通知は、

総務省令で定めるところにより、
住所地市町村長 又は 機構の使用に係る電子計算機から
電気通信回線を通じて
相手方である機構 又は 住所地市町村長の使用に係る電子計算機に
送信することによって行うものとする。
(署名利用者符号の適切な管理)    条文別へ
第4条   署名利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該署名利用者の署名利用者符号の
漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他署名利用者符号の適切な管理
を行わなければならない。
(署名用電子証明書の有効期間)    条文別へ
第5条   署名用電子証明書の有効期間は、
総務省令で定める。
(署名用電子証明書の二重発行の禁止)    条文別へ
第6条   署名利用者は、
当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。
(署名用電子証明書の記録事項)    条文別へ
第7条   署名用電子証明書には、
次に掲げる事項を記録するものとする。
 署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び 有効期間の満了する日
 署名利用者検証符号 及び 当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については住所とする。)
 その他総務省令で定める事項
(署名用電子証明書発行記録の記録)    条文別へ
第8条   機構は、
署名用電子証明書を発行したときは、
総務省令で定めるところにより、
当該署名用電子証明書
当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。
及び 当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)
を電磁的記録媒体に記録し、
これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)    条文別へ
第9条  署名利用者は、
機構に対し、
当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2項  第3条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の申請について準用する。
この場合において、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請書の内容 及び 署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 署名利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3項  署名利用者は、
前項において準用する第3条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定によるほか、
総務省令で定めるところにより、
当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより

第1項の申請をすることができる。
この場合においては、
当該署名利用者は、
当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、
当該申請に電子署名を行わなければならない。
4項  第1項の申請については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、
適用しない。
(署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)    条文別へ
第10条  署名利用者は、
当該署名利用者の署名利用者符号が
漏えいし、滅失し、 若しくは 毀損したとき、
又は 当該署名利用者符号を記録した第3条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、

住所地市町村長を経由して、
速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2項  第3条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書」とあるのは「届出書」と、
同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書の内容 及び 署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 署名利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(署名用電子証明書失効申請等情報の記録)    条文別へ
第11条   第9条第1項の申請 又は 前条第1項の届出を受けた機構は、
直ちに、
当該申請 又は 届出に係る署名用電子証明書の発行の番号、
第9条第1項の申請があった旨 又は 前条第1項の届出があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名利用者異動等失効情報の記録)    条文別へ
第12条   機構は、
住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(第31条において「機構保存本人確認情報」という。)
によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項同号に掲げる事項については住所とする。)の全部 又は 一部について記載の修正総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)    条文別へ
第13条   機構は、
前条に定めるもののほか、
署名用電子証明書に記録された事項について、
当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあること
その他の記録誤り 又は 記録漏れ
(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)
があることを知ったときは、
直ちに、
当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、
署名用電子証明書記録誤り等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)    条文別へ
第14条   機構は、
署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)
が漏えいし、滅失し、 又は 毀損したこと(以下この条において「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)
を知ったときは、
直ちに、
当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った署名用電子証明書の発行の番号、
署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(署名用電子証明書の失効)    条文別へ
第15条  署名用電子証明書は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
 機構が第11条の規定により署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
 機構が第12条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
 機構が第13条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
 機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
 署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項  機構は、
前項第3号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、
署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、
速やかに
当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨
及び 当該署名用電子証明書の効力が失われた旨
を通知しなければならない。
3項  機構は、
第1項第4号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、
総務省令で定めるところにより、
遅滞なく
その旨を公表しなければならない。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)    条文別へ
第16条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
署名用電子証明書失効情報ファイル
一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第12条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第13条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び 第14条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)
を定期的に作成し、
これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供    編章別条文→     ↑先頭へ
(署名検証者等に係る届出等)    条文別へ
第17条  次に掲げる者は、
署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、
機構に対して
次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする
場合には、

あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
 行政機関等行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第2号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)
 裁判所
 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、 又は その照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、 又は 承認した者
 電子署名 及び 認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者
 電子署名 及び 認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者
 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと 又は 利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの
2項  前項第5号 又は 第6号の認定(次項において「認定」という。)は、
1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、
その効力を失う。
3項  総務大臣は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
認定を取り消すことができる。
 認定を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき 又は 同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。
 認定を受けた者が第19条、第50条第1項 又は 第52条第1項 若しくは 第2項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者が第38条、第51条第1項 又は 第53条の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等電子計算機処理電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力 又は これらに類する処理をいう。) 又は 情報の入力のための準備作業 若しくは 電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。
 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
10  認定を受けた者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。
11  認定を受けた者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
4項  第1項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
5項  次に掲げる団体 又は 機関は、
当該団体 又は 機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
の提供を求めようとする場合
第1号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に第2号に掲げる団体 又は 機関にあっては当該団体 又は 機関に所属する者が行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。には、
あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨
及び 第20条第1項の規定による回答を受ける者
(以下「署名確認者」という。)の範囲
の届出をしなければならない。
 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの
 行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体 又は 機関で政令で定めるもの
6項  第4項の規定は、
前項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)
について準用する。
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)    条文別へ
第18条  機構は、
次条第1項 又は 第20条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者 又は 団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
第11条から第14条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項  機構は、
署名検証者等の求めに応じ、
政令で定めるところにより、

保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項  機構は、
署名検証者が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、
当該署名検証者の求めがあったときは、

政令で定めるところにより、
速やかに、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)
を提供するものとする。
 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第5条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
 署名利用者について当該署名利用者に係る第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第24条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
4項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、
又は 該当するおそれがあると認めるときは、

署名検証者等に対する前3項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
又は 対応証明書の発行の番号
の提供を停止することができる。
 署名検証者等が次条、第20条第1項 若しくは 第3項、第50条第1項 又は 第52条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。
 署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。
 署名検証者等が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、第37条第3項の規定により同条第1項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 同条第2項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
5項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがある場合において、
特に必要があると認めるときは、

団体署名検証者に対する第1項 又は 第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
 署名確認者が第21条、第50条第3項 又は 第52条第4項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。
 署名確認者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第2項の規定に違反したとき。
 署名確認者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第56条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
(署名検証者の義務)    条文別へ
第19条  署名検証者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受理したときは、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  署名検証者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(団体署名検証者の義務)    条文別へ
第20条  団体署名検証者は、
次条第1項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報
又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル
を基に当該求めに係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないことを確認し、
政令で定めるところにより、
速やかに、
当該確認の結果について回答しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
団体署名検証者は、
第18条第5項各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
前項の規定による回答をしないことができる。
3項  団体署名検証者は、
署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したときは、
当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
(署名確認者の義務)    条文別へ
第21条  署名確認者は、
署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報 及び 署名用電子証明書の通知を受領したとき第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に同項第2号に掲げる団体 又は 機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等 及び 裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。は、
当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  署名確認者は、
署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、
当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
第2節 利用者証明認証業務    編章別条文→     ↑先頭へ
第1款 利用者証明用電子証明書    編章別条文→     ↑先頭へ
(利用者証明用電子証明書の発行)    条文別へ
第22条  住民基本台帳に記録されている者は、
住所地市町村長を経由して、
機構に対し、
自己に係る利用者証明用電子証明書
利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)
の発行の申請をすることができる。
2項  前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、
住所地市町村長に対し、
政令で定めるところにより、
当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項
同号に掲げる事項については住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)
を提出しなければならない。
3項  住所地市町村長は、
前項の規定により申請書の提出を受けたときは、
申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)
をするものとし、
利用者証明利用者確認のため、
総務省令で定めるところにより、

これを証明する書類の提示 又は 提出を申請者に求めることができる。
4項  住所地市町村長は、
前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者の利用者証明利用者符号 及び これと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、
これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5項  住所地市町村長は、
前項の規定による記録をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者に係る申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6項  前項の規定による通知を受けた機構は、
総務省令で定めるところにより、
機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、
これを住所地市町村長に通知するものとする。
7項  前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、
総務省令で定めるところにより、
当該通知に係る利用者証明用電子証明書を
第4項の電磁的記録媒体に記録して
申請者に提供するものとする。
8項  第5項の規定による申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、
総務省令で定めるところにより、
住所地市町村長 又は 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は 住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(利用者証明利用者符号の適切な管理)    条文別へ
第23条   利用者証明利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)    条文別へ
第24条   利用者証明用電子証明書の有効期間は、
総務省令で定める。
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)    条文別へ
第25条   利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(利用者証明用電子証明書の記録事項)    条文別へ
第26条   利用者証明用電子証明書には、
次に掲げる事項を記録するものとする。
 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び 有効期間の満了する日
 利用者証明利用者検証符号 及び 当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
 その他総務省令で定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)    条文別へ
第27条   機構は、
利用者証明用電子証明書を発行したときは、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明用電子証明書
当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。
及び 当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)
を電磁的記録媒体に記録し、
これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)    条文別へ
第28条  利用者証明利用者は、
機構に対し、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の申請について準用する。
この場合において、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3項  利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、
当該利用者証明利用者は、
前項において準用する第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定によるほか、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。
この場合においては、
当該利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、
当該申請に電子署名を行わなければならない。
4項  第1項の申請については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、
適用しない。
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)    条文別へ
第29条  利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、 若しくは 毀損したとき、
又は 当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、

住所地市町村長を経由して、
速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書」とあるのは「届出書」と、
同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)    条文別へ
第30条   第28条第1項の申請 又は 前条第1項の届出を受けた機構は、
直ちに、
当該申請 又は 届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、
第28条第1項の申請があった旨 又は 前条第1項の届出があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)    条文別へ
第31条   機構は、
機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと住民基本台帳法第24条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したこと。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)    条文別へ
第32条   機構は、
利用者証明用電子証明書に記録された事項について、
当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り 又は 記録漏れ
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)
があることを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)    条文別へ
第33条   機構は、
利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)
が漏えいし、滅失し、 又は 毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)
を知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効)    条文別へ
第34条  利用者証明用電子証明書は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
 機構が第30条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
 機構が第31条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
 機構が第32条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項  機構は、
前項第3号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、
速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び 当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨
を通知しなければならない。
3項  機構は、
第1項第4号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
総務省令で定めるところにより、
遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)    条文別へ
第35条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報第30条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第31条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第32条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び 第33条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)
を定期的に作成し、
これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供    編章別条文→     ↑先頭へ
(利用者証明検証者に係る届出等)    条文別へ
第36条  第17条第1項各号に掲げる者は、
利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする場合には、

あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2項  前項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)    条文別へ
第37条  機構は、
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、

保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項  機構は、
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、

保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
 利用者証明検証者が次条、第51条第1項 又は 第53条の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において第18条第4項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(利用者証明検証者の義務)    条文別へ
第38条  利用者証明検証者は、
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  利用者証明検証者は、
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
第3節 認証事務管理規程等    編章別条文→     ↑先頭へ
(認証事務管理規程)    条文別へ
第39条  機構は、
この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)
に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、
総務大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、
同様とする。
2項  総務大臣は、
前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、
機構に対し、
これを変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の備付け)    条文別へ
第40条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、
保存しなければならない。
(報告書の公表)    条文別へ
第41条   機構は、
毎年少なくとも1回、
第18条第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 及び 対応証明書の発行の番号の提供の状況
並びに 第37条第1項 及び 第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 及び 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の状況
について、

総務省令で定めるところにより、
報告書を作成し、
これを公表するものとする。
(監督命令)    条文別へ
第42条   総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告 及び 立入検査)    条文別へ
第43条  総務大臣は、
認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
機構に対し、
認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、
又は その職員に、
機構の事務所に立ち入り、
認証事務の実施の状況 若しくは 設備、帳簿、書類その他の物件を
検査させ、 若しくは 関係者に質問させることができる。
2項  前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 認証業務情報等の保護    編章別条文→     ↑先頭へ
(認証業務情報の安全確保)    条文別へ
第44条  機構が
署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報 及び 署名用電子証明書失効情報ファイル
並びに 利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報 及び 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(以下「認証業務情報」という。)
の電子計算機処理等を行うに当たっては、
機構は、
当該認証業務情報の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他の当該認証業務情報の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が
受託した業務を行う場合

について準用する。
(認証業務情報の利用 及び 提供の制限)    条文別へ
第45条   機構は、
次に掲げる場合を除き、
認証業務情報を
利用し、 又は 提供してはならない。
 第11条から第14条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
 第18条第1項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
 第18条第2項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録 及び 利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第30条から第33条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第37条第1項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
 第37条第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
(認証業務に関する情報の適正な使用)    条文別へ
第46条   機構 及び 市町村長は、
認証業務 及び これに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を
認証業務 及び これに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。
(機構の役職員等の秘密保持義務)    条文別へ
第47条  署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務
又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務
に従事する機構の役員 若しくは 職員
地方公共団体情報システム機構法第26条第1項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)
又は これらの職にあった者は、
その事務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  機構から
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等の委託
二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員
又は これらの者であった者は、

その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行 若しくは 認証業務情報に関する秘密
又は 署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 若しくは 認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(市町村の職員等の秘密保持義務)    条文別へ
第48条  署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員 又は 職員であった者は、
その事務に関して知り得た署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  市町村長から署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)    条文別へ
第49条  機構の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う
署名用電子証明書 若しくは 利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等 又は 認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
2項  市町村長の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う
署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、
又は 不当な目的に使用してはならない。
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)    条文別へ
第50条  第18条第1項から第3項までの規定により
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号
(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名検証者等は、
受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
3項  第20条第1項の規定による回答を受けた署名確認者が
同項の規定により受けた回答
(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該署名確認者は、
受領した回答の漏えいの防止
その他の当該受領した回答の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
4項  前項の規定は、
署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者が受託した業務を行う場合
について準用する。
(利用者証明検証者による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)    条文別へ
第51条  第37条第1項 又は 第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者が
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、
当該利用者証明検証者は、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止
その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
2項  前項の規定は、
利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が
受託した業務を行う場合

について準用する。
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限等)    条文別へ
第52条  署名検証者は、
第19条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
2項  利用者証明検証者である署名検証者は、
利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、
第18条第3項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、
当該対応証明書の発行の番号の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
3項  団体署名検証者は、
第20条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、
当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、
第18条第1項 又は 第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、
これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部 又は 一部を
当該確認 及び 回答以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
4項  署名確認者は、
第21条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した回答を利用するものとし、
受領した回答の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用 及び 提供の制限)    条文別へ
第53条   利用者証明検証者は、
第38条第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、
受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部 又は 一部を
当該確認以外の目的のために利用し、 又は 提供してはならない。
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)    条文別へ
第54条  受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
3項  前2項の規定は、
署名確認者について準用する。
この場合において、
前2項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。
(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務等)    条文別へ
第55条  受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
2項  利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者は、
その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密
又は 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密
を漏らしてはならない。
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等)    条文別へ
第56条  署名検証者等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けて行う受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、 又は 不当な目的に使用してはならない。
2項  前項の規定は、
署名確認者について準用する。
この場合において、
同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、
「受領した回答」と読み替えるものとする。
(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)    条文別へ
第57条   利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。
を受けて行う受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者
又は 従事していた者は、

その事務に関して知り得た事項を
みだりに他人に知らせ、 又は 不当な目的に使用してはならない。
(自己の認証業務情報の開示)    条文別へ
第58条  何人も、
機構に対し、
自己に係る認証業務情報について、

政令で定める方法により、
その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)
を請求することができる。
2項  機構は、
前項の開示の請求があったときは、
当該開示の請求をした者に対し、
政令で定める方法により、
当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。
(開示の期限)    条文別へ
第59条  前条第2項の開示は、
当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。
2項  機構は、
事務処理上の困難
その他正当な理由により
前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、

同項に規定する期間内に、
当該開示の請求をした者に対し、
同項の期間内に開示をすることができない理由 及び 開示の期限を
政令で定める方法により
通知しなければならない。
(開示の手数料)    条文別へ
第60条   機構は、
第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、
機構が
総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
(自己の認証業務情報の訂正等)    条文別へ
第61条  機構は、
第58条第2項の規定により開示を受けた者から、
政令で定める方法により、
当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部 又は 一部の
訂正、追加 又は 削除
(以下この条において「訂正等」という。)
を求められた場合には、
遅滞なく調査を行い、
その結果に基づき、
当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2項  機構は、
前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、
又は 訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、
遅滞なく、
その旨
訂正等を行ったときはその内容を含む。)
を政令で定める方法により通知しなければならない。
(苦情処理)    条文別へ
第62条   機構 及び 市町村長は、
この法律の規定により機構 及び 市町村が処理する事務の実施に関する苦情の
適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)    条文別へ
第63条  機構、署名検証者等、署名確認者 又は 利用者証明検証者以外の者は、
何人も、

業として、
署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース
自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号 又は 利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、
当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの
を構成してはならない。
2項  総務大臣は、
前項の規定に違反する行為が行われた場合において、
当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、

当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、
又は 当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
3項  総務大臣は、
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
その者に対し、
期限を定めて、
当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告 及び 検査)    条文別へ
第64条  総務大臣は、
前条第2項 又は 第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、
その必要と認められる範囲内において、
同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、
必要な事項に関し報告を求め、
又は その職員に、
同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所 若しくは 事業所に立ち入り、
帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項  前項の規定により立入検査をする職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
3項  第1項の規定による立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章 雑則    編章別条文→     ↑先頭へ
(総務大臣の援助等)    条文別へ
第65条   総務大臣は、
機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
機構 及び 市町村 並びに 署名利用者 及び 利用者証明利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第66条  総務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2項  機構は、
この法律の施行に必要な限度において、
署名検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。第78条第2項において同じ。)
及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(手数料)    条文別へ
第67条  機構は、
次に掲げる事務に関し、
機構が定める額の手数料を徴収することができる。
 第3条第6項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
 第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
 第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
 第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
 第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
 第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
2項  機構は、
前項に規定する手数料の額を定め、
又は これを変更しようとするときは、

総務大臣の認可を受けなければならない。
3項  機構は、
第1項第1号 及び 第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長に委託することができる。
(機構がした処分等に係る審査請求)    条文別へ
第68条   機構が行う認証事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、
総務大臣に対し、
審査請求をすることができる。

この場合において、
総務大臣は、
行政不服審査法第25条第2項 及び 第3項、
第46条第1項 及び 第2項、
第47条
並びに 第49条第3項の規定の適用については、
機構の上級行政庁とみなす。
(運用規程)    条文別へ
第69条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、
これを公表しなければならない。
(技術的基準)    条文別へ
第70条   認証業務の用に供する施設 又は 設備の管理の方法
その他認証業務 及び これに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、

総務大臣が定める。
(指定都市の特例)    条文別へ
第71条  地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、
政令で定めるところにより、
及び 総合区を市と、区長 及び 総合区長を
市長とみなす。
2項  前項に定めるもののほか、
指定都市に対するこの法律の規定の適用については、

政令で
特別の定めをすることができる。
(政令への委任)    条文別へ
第72条   この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、
政令で定める。
第5章 罰則    編章別条文→     ↑先頭へ
(罰則@)    条文別へ
第73条  機構に対し、
その認証業務に関し、
虚偽の申請をして、
不実の署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書を発行させた者は、

5年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
2項  前項の未遂罪は、
罰する。
(罰則A)    条文別へ
第74条   第47条、第48条、第54条第1項同条第3項において準用する場合を含む。
若しくは 第2項同条第3項において準用する場合を含む。
又は 第55条の規定に違反して秘密を漏らした者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(罰則B)    条文別へ
第75条   第63条第3項の規定による命令に違反した者は、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(罰則C)    条文別へ
第76条   次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした機構の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
 第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは 帳簿に虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかったとき。
 第43条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避し、 若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは 虚偽の答弁をしたとき。
(罰則D)    条文別へ
第77条   第64条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、
又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者は、

30万円以下の罰金に処する。
(罰則E)    条文別へ
第78条  第66条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者は、

30万円以下の罰金に処する。
2項  第66条第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした
署名検証者 若しくは 団体署名検証者 又は 利用者証明検証者は、

30万円以下の罰金に処する。
(罰則F)    条文別へ
第79条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従事者が、
その法人 又は 人の業務に関し、第75条 及び 前2条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の刑を科する。

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