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(罰則@)
第73条  機構に対し、
その認証業務に関し、
虚偽の申請をして、
不実の署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書を発行させた者は、

5年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
2項  前項の未遂罪は、
罰する。
次条 (第74条(罰則A))

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