6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第74条 (罰則A)
(罰則A)
第74条
第47条、第48条、第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)
若しくは 第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
又は 第55条の規定に違反して秘密を漏らした者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
若しくは 第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
又は 第55条の規定に違反して秘密を漏らした者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。