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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
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(総務大臣の援助等)    条文別へ
第65条   総務大臣は、
機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
機構 及び 市町村 並びに 署名利用者 及び 利用者証明利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(報告の徴収)    条文別へ
第66条  総務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2項  機構は、
この法律の施行に必要な限度において、
署名検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。第78条第2項において同じ。)
及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(手数料)    条文別へ
第67条  機構は、
次に掲げる事務に関し、
機構が定める額の手数料を徴収することができる。
 第3条第6項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
 第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
 第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
 第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
 第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
 第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
2項  機構は、
前項に規定する手数料の額を定め、
又は これを変更しようとするときは、

総務大臣の認可を受けなければならない。
3項  機構は、
第1項第1号 及び 第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長に委託することができる。
(機構がした処分等に係る審査請求)    条文別へ
第68条   機構が行う認証事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、
総務大臣に対し、
審査請求をすることができる。

この場合において、
総務大臣は、
行政不服審査法第25条第2項 及び 第3項、
第46条第1項 及び 第2項、
第47条
並びに 第49条第3項の規定の適用については、
機構の上級行政庁とみなす。
(運用規程)    条文別へ
第69条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、
これを公表しなければならない。
(技術的基準)    条文別へ
第70条   認証業務の用に供する施設 又は 設備の管理の方法
その他認証業務 及び これに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、

総務大臣が定める。
(指定都市の特例)    条文別へ
第71条  地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、
政令で定めるところにより、
及び 総合区を市と、区長 及び 総合区長を
市長とみなす。
2項  前項に定めるもののほか、
指定都市に対するこの法律の規定の適用については、

政令で
特別の定めをすることができる。
(政令への委任)    条文別へ
第72条   この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、
政令で定める。

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