6色分け六法
>
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第67条 (手数料)
(手数料)
第67条
機構は、
次に掲げる事務に関し、
機構が定める額の手数料を徴収することができる。
次に掲げる事務に関し、
機構が定める額の手数料を徴収することができる。
1
第3条第6項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
2
第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務
3
第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
4
第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
5
第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
6
第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務
7
第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務
2項
機構は、
前項に規定する手数料の額を定め、
又は これを変更しようとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。
前項に規定する手数料の額を定め、
又は これを変更しようとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。
3項
機構は、
第1項第1号 及び 第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長に委託することができる。
第1項第1号 及び 第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を
住所地市町村長に委託することができる。