6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第68条 (機構がした処分等に係る審査請求)
(機構がした処分等に係る審査請求)
第68条
機構が行う認証事務に係る処分 又は
その不作為について不服がある者は、
総務大臣に対し、
審査請求をすることができる。
この場合において、
総務大臣は、
行政不服審査法第25条第2項 及び 第3項、
第46条第1項 及び 第2項、
第47条
並びに 第49条第3項の規定の適用については、
機構の上級行政庁とみなす。
総務大臣に対し、
審査請求をすることができる。
この場合において、
総務大臣は、
行政不服審査法第25条第2項 及び 第3項、
第46条第1項 及び 第2項、
第47条
並びに 第49条第3項の規定の適用については、
機構の上級行政庁とみなす。