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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第5章 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(罰則@)    条文別へ
第73条  機構に対し、
その認証業務に関し、
虚偽の申請をして、
不実の署名用電子証明書 又は 利用者証明用電子証明書を発行させた者は、

5年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
2項  前項の未遂罪は、
罰する。
(罰則A)    条文別へ
第74条   第47条、第48条、第54条第1項同条第3項において準用する場合を含む。
若しくは 第2項同条第3項において準用する場合を含む。
又は 第55条の規定に違反して秘密を漏らした者は、
2年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
(罰則B)    条文別へ
第75条   第63条第3項の規定による命令に違反した者は、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(罰則C)    条文別へ
第76条   次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした機構の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
 第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは 帳簿に虚偽の記載をし、 又は 帳簿を保存しなかったとき。
 第43条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避し、 若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは 虚偽の答弁をしたとき。
(罰則D)    条文別へ
第77条   第64条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、
又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者は、

30万円以下の罰金に処する。
(罰則E)    条文別へ
第78条  第66条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者は、

30万円以下の罰金に処する。
2項  第66条第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした
署名検証者 若しくは 団体署名検証者 又は 利用者証明検証者は、

30万円以下の罰金に処する。
(罰則F)    条文別へ
第79条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従事者が、
その法人 又は 人の業務に関し、第75条 及び 前2条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の刑を科する。

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