6色分け六法
>
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第76条 (罰則C)
(罰則C)
第76条
次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした機構の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
その違反行為をした機構の役員 又は 職員は、
30万円以下の罰金に処する。
1
第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは
帳簿に虚偽の記載をし、 又は
帳簿を保存しなかったとき。
2
第43条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 若しくは
虚偽の報告をし、 又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは
忌避し、 若しくは
同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは
虚偽の答弁をしたとき。