6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第78条 (罰則E)
(罰則E)
第78条
第66条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は
虚偽の報告をした
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者は、
30万円以下の罰金に処する。
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者は、
30万円以下の罰金に処する。
2項
第66条第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、 又は
虚偽の報告をした
署名検証者 若しくは 団体署名検証者 又は 利用者証明検証者は、
30万円以下の罰金に処する。
署名検証者 若しくは 団体署名検証者 又は 利用者証明検証者は、
30万円以下の罰金に処する。