6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第79条 (罰則F)
(罰則F)
第79条
法人の代表者 又は
法人 若しくは
人の代理人、使用人その他の従事者が、
その法人 又は 人の業務に関し、第75条 及び 前2条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の刑を科する。
その法人 又は 人の業務に関し、第75条 及び 前2条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対して各本条の刑を科する。