6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第71条 (指定都市の特例)
(指定都市の特例)
第71条
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、
政令で定めるところにより、
区 及び 総合区を市と、区長 及び 総合区長を
市長とみなす。
政令で定めるところにより、
区 及び 総合区を市と、区長 及び 総合区長を
市長とみなす。
2項
前項に定めるもののほか、
指定都市に対するこの法律の規定の適用については、
政令で
特別の定めをすることができる。
指定都市に対するこの法律の規定の適用については、
政令で
特別の定めをすることができる。