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(指定都市の特例)
第71条  地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、
政令で定めるところにより、
及び 総合区を市と、区長 及び 総合区長を
市長とみなす。
2項  前項に定めるもののほか、
指定都市に対するこの法律の規定の適用については、

政令で
特別の定めをすることができる。
次条 (第72条(政令への委任))

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