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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第72条 (政令への委任)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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(政令への委任)
第72条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、
政令で
定める。
次条 (第73条(罰則@))
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