6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第65条 (総務大臣の援助等)
(総務大臣の援助等)
第65条
総務大臣は、
機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
機構 及び 市町村 並びに 署名利用者 及び 利用者証明利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び 研究を行うとともに、
機構 及び 市町村 並びに 署名利用者 及び 利用者証明利用者に対し
必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。