6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第66条 (報告の徴収)
(報告の徴収)
第66条
総務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
この法律の施行に必要な限度において、
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2項
機構は、
この法律の施行に必要な限度において、
署名検証者(行政機関等 及び 裁判所を除く。第78条第2項において同じ。)
及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者(行政機関等 及び 裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
この法律の施行に必要な限度において、
署名検証者(行政機関等 及び 裁判所を除く。第78条第2項において同じ。)
及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者(行政機関等 及び 裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。