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(報告の徴収)
第66条  総務大臣は、
この法律の施行に必要な限度において、
第17条第1項第5号 又は 第6号の認定を受けた者に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
2項  機構は、
この法律の施行に必要な限度において、
署名検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。第78条第2項において同じ。)
及び 団体署名検証者 並びに 利用者証明検証者行政機関等 及び 裁判所を除く。同項において同じ。)
に対し、
その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。
次条 (第67条(手数料))

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