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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第70条 (技術的基準)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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第4章 雑則
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(技術的基準)
第70条
認証業務の用に供する施設
又は
設備の管理の方法
その他認証業務
及び
これに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、
総務大臣が
定める。
次条 (第71条(指定都市の特例))
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