6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第37条 (利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第37条
機構は、
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項
機構は、
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項
機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
1
利用者証明検証者が次条、第51条第1項 又は
第53条の規定に違反したとき。
2
利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
3
利用者証明検証者 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
4
利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
5
利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は
従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
6
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第18条第4項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は
対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。