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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 編章別条文 > 第2章 第2節 第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(利用者証明検証者に係る届出等)
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第36条
第17条第1項各号に掲げる者は、
利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする場合には、
あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする場合には、
あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2項
前項の届出を受けた機構 及び
当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
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第37条
機構は、
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項
機構は、
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、
保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項
機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
1
利用者証明検証者が次条、第51条第1項 又は
第53条の規定に違反したとき。
2
利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
3
利用者証明検証者 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
4
利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくは
その役員 若しくは
職員 又は
これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
5
利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は
従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
6
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第18条第4項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は
対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(利用者証明検証者の義務)
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第38条
利用者証明検証者は、
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
2項
利用者証明検証者は、
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。