6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第38条 (利用者証明検証者の義務)
(利用者証明検証者の義務)
第38条
利用者証明検証者は、
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
2項
利用者証明検証者は、
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。