6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 編章別条文 > 第2章 第2節 利用者証明認証業務
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(利用者証明用電子証明書の発行)    条文別へ
第22条  住民基本台帳に記録されている者は、
住所地市町村長を経由して、
機構に対し、
自己に係る利用者証明用電子証明書
利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)
の発行の申請をすることができる。
2項  前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、
住所地市町村長に対し、
政令で定めるところにより、
当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで 及び 第7号に掲げる事項
同号に掲げる事項については住所とする。)
を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)
を提出しなければならない。
3項  住所地市町村長は、
前項の規定により申請書の提出を受けたときは、
申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)
をするものとし、
利用者証明利用者確認のため、
総務省令で定めるところにより、

これを証明する書類の提示 又は 提出を申請者に求めることができる。
4項  住所地市町村長は、
前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者の利用者証明利用者符号 及び これと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、
これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
5項  住所地市町村長は、
前項の規定による記録をしたときは、
総務省令で定めるところにより、
当該申請者に係る申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
6項  前項の規定による通知を受けた機構は、
総務省令で定めるところにより、
機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、
これを住所地市町村長に通知するものとする。
7項  前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、
総務省令で定めるところにより、
当該通知に係る利用者証明用電子証明書を
第4項の電磁的記録媒体に記録して
申請者に提供するものとする。
8項  第5項の規定による申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、
総務省令で定めるところにより、
住所地市町村長 又は 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構 又は 住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
(利用者証明利用者符号の適切な管理)    条文別へ
第23条   利用者証明利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)    条文別へ
第24条   利用者証明用電子証明書の有効期間は、
総務省令で定める。
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)    条文別へ
第25条   利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
(利用者証明用電子証明書の記録事項)    条文別へ
第26条   利用者証明用電子証明書には、
次に掲げる事項を記録するものとする。
 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日 及び 有効期間の満了する日
 利用者証明利用者検証符号 及び 当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの
 その他総務省令で定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)    条文別へ
第27条   機構は、
利用者証明用電子証明書を発行したときは、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明用電子証明書
当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。
及び 当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)
を電磁的記録媒体に記録し、
これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)    条文別へ
第28条  利用者証明利用者は、
機構に対し、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の申請について準用する。
この場合において、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
3項  利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、
当該利用者証明利用者は、
前項において準用する第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定によるほか、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。
この場合においては、
当該利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、
当該申請に電子署名を行わなければならない。
4項  第1項の申請については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、
適用しない。
(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)    条文別へ
第29条  利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、 若しくは 毀損したとき、
又は 当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、

住所地市町村長を経由して、
速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
2項  第22条第2項、第3項、第5項 及び 第8項の規定は、
前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書」とあるのは「届出書」と、
同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、
「申請者」とあるのは「届出者」と、
「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、
同条第8項中「申請書の内容 及び 利用者証明利用者検証符号の通知 並びに 第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、
「住所地市町村長 又は 機構」とあるのは「住所地市町村長」と、
「機構 又は 住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)    条文別へ
第30条   第28条第1項の申請 又は 前条第1項の届出を受けた機構は、
直ちに、
当該申請 又は 届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、
第28条第1項の申請があった旨 又は 前条第1項の届出があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)    条文別へ
第31条   機構は、
機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと住民基本台帳法第24条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したこと。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)    条文別へ
第32条   機構は、
利用者証明用電子証明書に記録された事項について、
当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り 又は 記録漏れ
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)
があることを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)    条文別へ
第33条   機構は、
利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)
が漏えいし、滅失し、 又は 毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)
を知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、
利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
(利用者証明用電子証明書の失効)    条文別へ
第34条  利用者証明用電子証明書は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
その効力を失う。
 機構が第30条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
 機構が第31条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
 機構が第32条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
2項  機構は、
前項第3号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、
速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び 当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨
を通知しなければならない。
3項  機構は、
第1項第4号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、
総務省令で定めるところにより、
遅滞なくその旨を公表しなければならない。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)    条文別へ
第35条   機構は、
総務省令で定めるところにより、
利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報第30条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第31条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第32条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報 及び 第33条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)
を定期的に作成し、
これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
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第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(利用者証明検証者に係る届出等)    条文別へ
第36条  第17条第1項各号に掲げる者は、
利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、
機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供
及び 同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供
を求めようとする場合には、

あらかじめ、
機構に対し、
総務省令で定めるところにより、
これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。
2項  前項の届出を受けた機構 及び 当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、
機構が次条第1項 及び 第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、
あらかじめ、
取決めを締結しなければならない。
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)    条文別へ
第37条  機構は、
次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、
政令で定めるところにより、
速やかに、

保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)
の提供を行うものとする。
2項  機構は、
利用者証明検証者の求めに応じ、
政令で定めるところにより、

保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)
の提供を行うことができる。
3項  機構は、
次の各号のいずれかに該当し、 又は 該当するおそれがあると認めるときは、
利用者証明検証者に対する前2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報 又は 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
の提供を停止することができる。
 利用者証明検証者が次条、第51条第1項 又は 第53条の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者 若しくは その役員 若しくは 職員 又は これらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者 又は 従事していた者が第57条の規定に違反したとき。
 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において第18条第4項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル 又は 対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
(利用者証明検証者の義務)    条文別へ
第38条  利用者証明検証者は、
利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、
当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと
及び 当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたこと
を確認しなければならない。
2項  利用者証明検証者は、
利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、
当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

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