6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第31条 (利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第31条
機構は、
機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、
当該事由に該当した旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
1
当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第24条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)。
2
当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したこと。