6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第32条 (利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第32条   機構は、
利用者証明用電子証明書に記録された事項について、
当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り 又は 記録漏れ
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)
があることを知ったときは、
直ちに、
当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨
及び これらの事項をこの条の規定により記録する年月日
(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、
総務省令で定めるところにより、
電磁的記録媒体に記録し、
これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
次条 (第33条(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録))

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