6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第23条 (利用者証明利用者符号の適切な管理)
(利用者証明利用者符号の適切な管理)
第23条
利用者証明利用者は、
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
総務省令で定めるところにより、
当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失 及び 毀損の防止
その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。