6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第24条 (利用者証明用電子証明書の有効期間)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
第2章 認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 利用者証明認証業務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 利用者証明用電子証明書    全条文     編章別条文→     次款 →
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第24条   利用者証明用電子証明書の有効期間は、
総務省令で定める。
次条 (第25条(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止))

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