6色分け六法
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第25条 (利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第25条
利用者証明利用者は、
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、
重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。